原産国と原産地は違う
キャットフードを購入する際の一つの判断材料ともなる、原産地と原産国の表示。
紛らわしい二つの表現について調べてみました。
まず、原産地とは加工食品の原材料の産地。
例えば、キャットフードの製造に使用する材料の穀物を作った国が中国なら、その穀物の原産地は中国です。
そして原産国とは調達した原料を加工して製品化した最後の国。最終加工地。
WTO(世界貿易機関)によると、二カ国以上の国に渡って製造・加工された場合は、「実質的な変更を行った」国を原産国とする、と定められています。
例えば、中国産の原料を韓国で一次加工し、日本に輸入してからさらに日本で二次加工(実質的な変更)したものは、原産国表示が日本(国産)となります。
WTO(世界貿易機関)によると、「実質的な変更」とはHSコードの変更で判断されます。
「HSコード(関税分類)が変わるほどの変更」があれば、それは「実質的な変更」があったとみなされます。
HSコード(関税分類)とは、輸出・輸入をする際の品目をグループごとに分け、番号を割り当てたものです(輸出入統計品目番号)。
まとめると、輸出入品目の属するグループ(HSコード)が変わるほどの加工(実質的な変更)をした最後の国が「原産国」となります。
この場合、材料の切断、撹拌、パッケージングやラベル表示、検査などだけではHSコードが変わらないため、これに当たりません。
このような判断基準から、最終的には「原産国規則」というルールに則って原産国が決定されます。
最初から最後まで一つの国で作られた場合は、「完全生産品 」という言葉とともに原産国を表示していることがあります。
【参考】安全なキャットフード:http://www.afrileo-foundation.org/annzenn.html